◆中小事業者の自社株相続
●過去 土地バブル時に、中小事業者の相続は大変だった。何十年も前に
購入した土地が開発などで高騰し、試算すると納税額が大きくなって、物納か
延納するしか対応できなかった事業者が多かった。
●中小事業者の株式は、後継者にそのまま相続させると、事業用地の含み益を
相当反映したものになるため、相続税が払えず事業の承継が困難になることも
ある。
中小事業者の定義は、製造業は資本金3億円以下、または従業員300人以下、
サービス業では同5000万以下 100人以下となる。
●政府は09年度税制改正で 租税特別法を改正する模様だ。事業承継者の
相続株式の評価を8割減額する案だ。
●手順は、一旦は税制優遇が無いものとして、後継者以外の相続人の税額を出し、
その後に、後継者の相続する株式の課税対象額を、8割減額した上で、後継者
の税額を計算する。これにより事業承継者には負担減となり、その他の相続人
には通常の相続税が課税される。
●税逃れを防ぐため、5年間の事業継続や、従業員の8割以上の雇用維持、
事業の承継時期の明確化など表記した、承継計画書を提出後、政府の承認を得る
必要がある。
●いままで 事業用土地などには一定面積に8割の評価減などの制度はあったが、
非上場株には1割の減額しかなかった。
●後継者難で廃業する企業が29万社にもなるらしく、特に製造業で優秀だった
中小企業の事業承継を支援するのが目的だ。
hisa wrote



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